塚田こども医院/ヘルス・レター 230

学校伝染病


 学校や園に通っている子どもたちの間で伝染しやすい感染症を「学校伝染病」と指定し、流行の予防などに注意しています。
 これらの病気にかかったときは、きちんと治してから登校するようにして下さい。また、主治医による「登校(園)許可書」が必要になります。


      
学校伝染病の分類

  疾 患 名 出席停止期間
第1種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎(ポリオ)
コレラ
細菌性赤痢
ジフテリア
腸チフス
パラチフス
治癒するまで
第2種 インフルエンザ
百日咳
麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)
風 疹
水痘(水ぼうそう)
咽頭結膜熱(プール熱)
解熱後2日間を経過するまで
特有の咳が消失するまで
解熱後3日間を経過するまで
耳下腺の腫脹が消失するまで
発疹が消失するまで
全ての発疹がか皮化するまで
主要症状消退後2日間経過するまで
結 核 病状により学校医その他の医師が伝染のおそれがないと認めるまで
第3種 腸管出血性大腸菌感染症
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の伝染病

 文部科学省では学校でとくに注意をしなければならない感染症を次のように定めています。
《第一種》いわゆる法定伝染病で、特殊なものです。
《第二種》学校で多く見かける感染症で、「飛沫感染」(唾液を介しての感染)するのが特徴です。
《第三種》それ以外のもので、やはり学校などで流行しやすいものです。

      
第二種の伝染病

 8つの病気が指定されています。それぞれ出席停止期間が決められていて、通常はこれに従ってお休みします。
 この期間を過ぎれば、本人の病気も回復していますし、伝染力も弱くなっているかなくなっているとみなします。主治医より「登校(園)許可書」を書いてもらって下さい(保育園などでは書類は不要なところもありますが、受診は必要です)。
 なお、学校医や主治医がこの期間を過ぎていなくても「伝染のおそれがない」と認める時には、早めに登校(園)してもかまいません。
      
第三種の伝染病

 第二種と同じような取り扱いです。
 「その他の伝染病」は、ケース・バイ・ケースで学校医などが判断することになっています。一部については、混乱を避けるために決めてあるものもあります。(以下は文部科学省の例示です。)

《条件によっては出席停止が必要なもの》

溶連菌感染症:抗生物質による治療開始後24時間以上たち、全身状態がよければ登校可能。
ウイルス性肝炎:A型肝炎は肝機能が正常化すれば登校可能。B、C型肝炎の無症状者は登校可能。
りんご病(伝染性紅斑):発疹期には感染力がないので、登校可能。
手足口病ヘルパンギーナ:症状が安定していれば登校可能。
マイコプラズマ感染症:症状が改善し、全身状態がよければ登校可能。
流行性嘔吐下痢症(ウイルス性胃腸炎):症状が回復し、全身状態がよければ登校可能。

《通常出席停止が必要ないもの》

頭ジラミ
水いぼ
(伝染性軟属種)
とびひ(伝染性膿痂疹)
      

 「伝染病」と呼ぶとこわいものというイメージがあるかもしれませんが、鼻風邪でくしゃみをしても他人にうつすかもしれません。社会生活をしていく上で、ある程度は「お互い様」ということだと思います。一つひとつの病気のことをよく知った上で、適切に対処して下さい。

出席停止期間の意味

 これらの病気は子どもたちの間で流行しやすいので、「伝染力がなくなる」ことが一応の目安です。しかし、軽い風邪でも他の子にうつしてしまうこともあるでしょうし、あまり厳しく考えなくてもよいと思います。(手足口病では1か月近く伝染力がありますし、りんご病では症状が出る前に人にうつしてしまっているかもしれません。)
 こういった感染症にかかったときには、本人が学校や園での生活を普通におくれるよう、じゅうぶん回復していることが大切です。病気になったら無理をせずしっかりと治しておきましょう−−そんな意味合いが強いものと思って下さい。


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