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2018年11月15日

良かった

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 厚生労働省はタトゥーを入れるのは医師のみに限る、って解釈をし、そう通達していました。

 それではいわゆる彫り師はすべて医師法違反。タトゥーを入れたければ、医者にやってもらえってこと。

 この裁判では、タトゥーは医療行為に当たらないとされました。彫り師の仕事は違法性はないってことに。

 それを聞いてほっとしましたよ。国の解釈は、もともと無理。

 私のところに来てもらっても、絵心はないし、美術の勉強もしてないし。子どもみたいな絵しか描けないからどうしようって思ってました(*´-`)

投稿者 tsukada : 2018年11月15日 20:22